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建設業として事業を行う場合は建設業許可取得をすることが望ましいと言われています。
ここでいう「望ましい」は必須ではない、ということを意味します。
建設工事を行っている多くの業者は建設業許可を取得していますが、必ずしも取得の義務がある訳ではなく、一定規模内の建設工事であれば建設業の許可がなくても行うことができます。
逆に建設業許可を未取得の状態で一定規模の範囲を超えてしまう建設工事を行うと大変なことになり、事業の存続も難しくなります。本格的に幅広い建設工事を行い、事業を成長させていくのであれば建設業許可は取得しておいた方が良い、となります。
建設業といってもその範囲はとても幅広いものがあります。大雑把に分けると一式工事と専門工事の2つに分類されているのですが、建設業許可を取得するのであれば、さらに細分化されて定められている28業種の中から選択して、申請を行います。
そして、建設業許可には知事許可と大臣許可があります。これは営業活動をする上での商圏によって異なり、1つの都道府県内で営業所を持ち、営業をする場合は知事許可、複数の都道府県にまたがって営業所をもって営業をしている場合は大臣許可が必要となります。
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